住まい・インテリア

2014年9月30日 (火)

水も滴る(^^;

良い男でございます(^^)/
なぜか、ご無沙汰様のブログ更新。

140930我が家のおトイレの話。
3日ほど前から、流した後にロータンク(水をためるところ)に水がなかなか貯まらない状態。
うん?どうした?
って事で、深夜に帰宅後、ロータンクの中を点検、とある部品をはずしたところ、なはは。
止められない止まらないっさてほどの水が放出(^^;
原因は、眠い中止水栓を止めずに点検した私が悪いのでしたが(爆笑)
その後、飛び散った水を拭き、改めて止水栓を止めて(最初からすれば問題なしですが)から再点検。
深夜、しかも眠いし、設備屋さんでは無いので、あれこれいじり倒して、たぶんこれだろう?ってところを2カ所確認。
翌日から、ネットで部品と原因をチェックしたら、ピッタシカンカンありました。
しかも、totoさんからネットで個人でも購入できるようでした。
素晴らしいって思いました(^^)v
定価970円(税別)で買えるのは良いのですが、九州からの発送では時間と運賃がぁ~余分にね。
しかし、そこは一応建築関係ですから知人のお水関係(ネオンは関係なし)へお電話。
帰ってきた言葉が、良くある現象とのこと、職人さんは常に一個程度は持参しているらしい(それも、なんか変だなぁ?)と思いましたが、まぁそこはまた別の時に。
結局、事務所の近所にある問屋さんを紹介されて小口現金にて購入できました。
しかも仕入れ価格でのご奉仕、ありがとうございました<(_ _)>
さて、今夜帰宅して、また水も滴る良い男となれるか、こうご期待(^^)/

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2014年6月29日 (日)

本日は、「すまいよろず相談」担当日

10488554_650034448406875_2047157083 本日は、「京・都あんしんセンター」にて、
今年2回目の建築相談担当日でしした。
前回は午前中でしたが、この4月からは以前のように午後からの時間に戻ってました。
やっぱり相談者は、午後からの方が都合が良いんでしょうね。
相談を受ける立場としては、中途半端に1日が潰れてしまうのですがぁ(^^ゞ

守秘義務があるので、直接の内容は書けませんが、・・・。
1件目は、隣が工事をするので不安での相談。
2件目は、某不動産会社の売り立て住宅においての引渡終了後。
クロス仕上げの施工不良工事について。

何処でも、行政庁を中心に建築無料相談会があると思うのですが、
1件目のように、事前の相談はタイミング的にとても良いですが、2件目のように引渡が終わってからの相談は、金銭解決や裁判沙汰と云うことになり、なかなか良い解決方法が見つからないことが多い傾向です。

不明で不安な事がございましたならば、建築関連に限らず自分で判断せずに、まずこの様な無料相談会を十分に活用していただけると良いですね。
勿論、知人に建築士がいる場合は、直接相談してください。
少しでも早いほうが傷も浅く、結果も早いと考えます。

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2013年3月 3日 (日)

インスペクター制度( 第三者証明制度)

先般、以前から興味の有りました標記の関連のセミナー及び説明会へ参加してきました。

従来の建築基準法の検査制度に、個別に建築主自身やビルダーが追加検査を依頼して長期にわたり建築物の安心安全を確認するシステムです。
安心安全は他人任せでない時代に入ってきたようです。
中部地方から関東地方にかけての広がりはかなり良い結果を残しているようです。
さて、近畿関西地方にても、この制度の普及は有るのでしょうか?とっても楽しみです(^^)

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2013年1月26日 (土)

たまには研修も受講するものだ。

 一昨日、社団法人京都府建築士会の主催である「すべての建築士の為の総合研修」(講義Ⅰ~講義Ⅲ 合計210分)に講義Ⅰの講師として依頼を研修委員長より受け参加しました。

内容は、別途に派遣されている京都府すまいづくり協議会主催の「住宅省エネルギー技術」講習(基本は施工者向け1日講習)をなんと70分に短縮して説明して欲しいとのことでした。1日7時間でも、はしょらないと説明出来ないものを70分でできるのか?と言う疑問を払拭するように昨年末には、講義用の資料データをください。当日はパワーポイントでしますか?などと矢継ぎ早の事務局からの催促をなんとかこなし、当時を迎えたのである。
 また、今年に入り自前のノートパソコンの液晶画面が無茶苦茶調子悪く(ケーブルからの投影は問題なし)、まあ、投影は出来るので自前のノートにてこなしました。
大学での講義だと90分1コマなので、70分なら短いくらいで時間が足りるのか?とも思ったが、久しぶりの講義にろれつは廻らず、自前のノート画面は見れないし大変でしたが、なんとか終わりました。
 さて、タイトルに有るように、私の講義は1つめであったので、2コマ目と3コマ目を拝聴してきたのですが、これが参加して大変良かったです(^^)
特に、3コマ目の「スマートハウス」についてですが、ポイントを押さえた良い講義であり、その中でも、特筆するもものは、電力を中心にガス及び水道(自治体により多少難あり)のエネルギー使用の見える化の話であった。なんとスマートハウスにて、エネルギーの見える化をするだけで、実に1割強の削減結果がでているそうであった。これはダイエットで体重計にて計測するだけで痩せていく原理と同じとのこと。メーカーに踊らされる「スマートハウス」は嫌だなぁと思っていましたが、これは、今後の設計に十二分に取り入れる事ができると。納得して終了したのであります。
 自分の担当だけで、さっさと帰らなくて良かったと今になって思います。

P.S.
上記のエネルギーの見える化は、新築のみならず既存でも追加設置できるとのこと。
しかも、設置に対しての補助金もあります。  

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2011年10月 4日 (火)

「スマートハウス」とは

 携帯電話は、既にスマートフォンへ完全に移行中のようです。311以降、建築、特に住宅においてもスマートハウスに注目が集まっています。そもそもスマートハウスとは、直訳すると「賢い住宅」となるのでしょうか。東日本大震災により電気の供給不足から、エネルギー供給に対する不安が一気に高まり、折からの不景気と相まって住宅系の雑誌でもかなり取り上げられています。
 大手ハウスメーカーを中心に太陽電池、電気や空調設備機器を集中的に管理するなど、エネルギーのマネージメントをどのように考えるのか、と言うところがら入り、電気自動車の推進とも絡んでいるようです。但し、問題はコストを初めとしてかなりありそうです。単にエネルギー問題を建築的に考えるのだけではなく、「賢く暮らす住宅」であって欲しいです。
 次回以降、掘り下げていきたいと思っています。

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2011年10月 1日 (土)

完成図書について

 一般的には、建築物の完成引渡時に、鍵と引渡証及び昨日まで書き上げてきた書類等が引き渡されます。
但し、この完成図書は、引渡時点では完了していない事が多く、引渡後2週間から1ヶ月後に引き渡される状況が多く見受けられます。
 図書は、建築一般図書(配置図、各階平面図、立面図、断面図他)、構造図書一式、電気設備図及び機械設備図が一般的です。引渡時に一緒に提出出来ない多くの理由は、施工上の納まりにより、配管位置や機器の変更等、また仕上げ材料の決定による書込を訂正するからであります。
 特に各設備図は、定期検査や部品の交換をする上でも重要な図書でありますので、しっかりと受取り、他の保証書等とともに大切に保管してください。

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2011年9月30日 (金)

住宅瑕疵担保責任保険証券について

 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」により、新築住宅の売主等による特定住宅瑕疵担保責任(住宅品質確保促進法94条・95条)の履行を確保するため、あらかじめ売主等に保証金の供託または保険への加入を義務付けています。
 この保険への加入が完了した場合に発行されるものが、標記の「住宅瑕疵担保責任保険証券」であります。

この時、保険証券発行には、保険料等のお支払いと現場検査の実施が前提となっており、建築基準法による完成検査とは別の手続きになります。通常は、住宅販売会社等が手続きを進めています。住宅の引渡日を早急にしますと、その日に保険証書がまにあわない場合も有るようです。また、事によっては、そのまま証書の発行が出来ていない住宅も若干有るように聞いていますので、ご注意ください。

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2011年8月27日 (土)

建築確認済証について

 建築基準法第6条等により、建築主は、建築工事の事前に建築確認申請をしなければなりません。その申請書が建築基準法に適合していることを建築主事等が確認した書類が、「建築確認済証」です。この書類は、建築物に1つだけ発行され、再発行の出来ない書類です。建売住宅(最近は、売建住宅かな?)の場合は、当初の建築主が、デベロッパーや不動産会社である場合、その会社等の代表者の名前にて申請される事が殆どです。この場合、売買時に名義変更をして、土地権利書等の書類と共に引き渡される事となります。勿論、引き渡されてからの名義変更も可能ですし、ご自身で建築された場合は、当然所有しているはずです。

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2011年8月23日 (火)

建築物(住宅)と共に有るべき書類について

 平成21年10月1日以降に新築住宅を建築又は、購入された場合には、下記の書類を所有しているはずです。
通常は金庫等に大切に保管されていると思いますが、全て揃っているか確認する事をお勧めいたします。
登記簿謄本以外のものは、再発行はございませんので、ご注意ください。

       記

1.土地の登記簿謄本
2.建築物の登記簿謄本
3.建築確認済証
4.中間検査合格証
5.完了検査済証
6.住宅瑕疵担保責任保険証券等
7.完成図書
8.各種保証書
                  以上。

ご自身で建築をされた場合以外(分譲住宅や建て売り住宅)の場合は、特に注意が必要です。
尚、平成21年10月1日以前引渡の場合、「住宅瑕疵担保責任保険証券等」はございません。

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2011年2月16日 (水)

地震対策

地震対策には、大別すると次の3つの工法があります。

・耐震:筋交いや耐力壁等を設置して地震力に耐える工法
・免震:ゴム、ローラー又は空気等を使用して地震力を逃がす工法
・制震:ダンパー等を使用して地震力を制御する工法

どの工法が一番良いかどうかは一概にはいえませんが、
へぇ~そんな事も出来るのか?なんて工法もあります。
建築をお考えの方は、是非設計者へご相談してください。

地震は、忘れた頃にやってきます。

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