法律

2011年8月26日 (金)

不動産登記について

 不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいいます。
住宅を購入された方は、土地及び建物の権利書として引渡時に受け取っていると思います。
現在は、登記されていることをコンピューターから印刷し証明する書類を「履歴事項全部証明書」と呼び、厳密には違いますが、法解釈的には同等の物と考えて良いようです。
 さて、上記のように住宅を購入された方は、ほぼ間違いなく不動産登記をされていると思いますが、個人的に住宅棟の建築物を建築された人は、ご自身で(又は、司法書士に依頼して)登記をしなければなりません。特に、増築等をされた時などには、そのまま登記されていない建築部分が存在することと成りますので、注意が必要です。

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2011年2月25日 (金)

意外に知られていない建築関連法令2

 22日に発生したNZ地震。生存率が低下されると考えられる72時間が過ぎてしまいました。各国の緊急国際援助隊を含めた救助活動に希望の光をつなぎたいと思います。
 今回の地震は不幸にも昼食時に発生していますので、あの倒壊したCTVビルにも数多くの人々が災害に巻き込まれてしまったことになりました。これが、早朝または深夜であれば、また災害者数にも変化が有ったのではないでしょうか。もしもは無いので、発生についての話は、また別の機会にします。
 さて、同じ地震国である日本においての耐震関連の法律について、若干書込をしておきたいと思います。
日本においては、建築基準法にて建築行為(新築・増築・改築・移転)がなされる時には、最新の法律に従って建築されますので、一応安心であるわけです。それ以外の建築物は、「意外に知られていない建築関連法令1」にも書きましたように、常に維持保全をしなければなりません。しかし、なかなか守られていない現状のなかで、かの阪神淡路大震災が起こりました。そして我が国では「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成7年法律123号として制定されています。
 但し、この法律は努力義務にとどまった法律であり、さらなる改正等を必要であると考えます。勿論、この法律に基づいて現在国内の多くの学校等の公共施設を中心に改修は進められているのですが、それでも義務になっていないので、財源を理由に改修が進んでいない地域や建築物が多数存在しています。
次に控えている、東海大地震、東南海・南海大地震等が起こる前に、改修を進めていきたいものですね。

 建築物は生命の安全安心を包み込むものであると考えます。それらが人々の生命を絶つなんて、関係者の一人としてとても心が痛みます。

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2011年2月22日 (火)

意外に知られていない建築関連法令1

建築基準法 第八条(維持保全)
 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
 たぶん、国内に存在する多数の建築物は原則的にこの法律に違反していることになります(^^;
良い悪いとは別として、建築基準法はほぼ毎年改正されており、法律だけが先に進んでいる現状があります。
この様なところも、是非修正していかなければならないと考えます。

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2011年2月14日 (月)

知っていて損はない、法人建築主等への罰則(法人重課)

 平成18年6月改正の建築基準法において、設計者、「建築主等」が法人である場合で、その代表者又は従業員が、違反した場合に多数の者の死亡に繋がる恐れのある技術基準規定又は違反した場合に人の生命・身体への危害の発生に繋がる恐れのある技術基準規定に違反する特殊建築物等を建築した場合は、当該法人に対して、法人重課として1億円以下の罰金に処する事に改正されています(建築基準法第104条第1項第1号)
 疑問点があれば、お知り合いの建築士へご相談ください。

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知っていて損はない、建築主等への罰則(手続き違反)

 平成18年6月改正の建築基準法において、建築確認を受けないで建築物を建築した「建築主」、完了検査済証が交付される前に建築物を使用した「建築主等」は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する事に改正されています(建築基準法第99条第1項第1号)
 疑問点があれば、お知り合いの建築士へご相談ください。

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2011年2月 9日 (水)

コンプライアンス その3

 昨日は、某一級建築士が脚光を浴びた事件による建築士法の改正により、3年に1度義務的に受講しなければ、ならなくなった建築士定期講習へ参加してきました。この定期講習については、また別途にブログりたいと思っています。
 本日京都でも大手の不動産業界さんからのダイレクトメールが届いたので、お昼ご飯のついでに、記事を読んでいました。流石に、良くまとまった記事が並んでいて素晴らしいなぁと思ってました。ここまでは、良かったのですが、広告ページが有り、まあ当然ですね。これを見て欲しい訳ですし(^^; その中の1件(建売り住宅)この不動産会社の物件では無く、中古物件で別のお店の名前が有りました。
 さて、その物件は、木造3階建て、町中によく有る間取りです。1階道路側に車庫があり、その裏に納戸(5.8帖と記載)その納戸に幅1間のクローゼットがキッチリと記載してあります。何故納戸にクローゼットが必要なのでしょうか?実際は居室として建築確認が取れないから、申請上の用途を納戸と記載しているだけであります。勿論、以前からこの様な物件が多数存在している事は知っていました。
しかし、この不動産を購入するかもしれない一般の人には、そこを居室として使用して良いと思わせぶりの営業をしているのでは無いでしょうか。重要説明事項で居室として使用しないでくださいとキッチリと説明しているのでしょうか?
まだ、この様な事が行われていることに、なんだかとてもやるせないです。

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2011年2月 6日 (日)

コンプライアンス その2

2011年2月5日(土)17時30分配信 J-CASTニュース「ホテルがゲーム無料貸し出し これで逮捕はやり過ぎとの声」宿泊客にゲームソフトを貸し出した神戸市内のホテルが、著作権法違反(上映権侵害)の疑いで摘発を受け、ネット上では、「どこもやってそうなのに」と疑問の声が噴出している。これに対し、警察側は、「ソフト制作には金がかかっており、業界の処罰意識は高い」と説明し、刑事告訴があったので捜査したと言っている。
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jcast-87216/1.htm
との事である。
そろそろ、正直者が馬鹿をみる時代が終わりかけているのではないだろうか?

2009年7月に、大手クリーニング会社の引火性溶剤使用にかかる建築基準法違反の発覚から2年半が経ち、国の方針が決定、ようや対策が発表されました。そして、今年からその対策に向けての実態調査が行われていくことになった「ドライクリーニング工場問題」も、その一つであろう。

この問題は、町中にある小規模なドライクリーニング店が、建築基準法第48条の用途地域規制に違反して操業している実態を受けて、国交省が違反是正措置の一つとして、建築基準法第48条規定に基づく許可の、各特定行政庁における許可運用基準として、引火性溶剤の使用に伴う火災危険性を除去するために必要な安全対策措置にかかる技術的基準をとりまとめ、技術的助言を特定行政庁に発出しました。

知らなかったでは、済まない時代がもうそこにあると考えます。
法令遵守にて今後も素晴らしい日本を皆さんで築き上げていきましょう。

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2010年11月10日 (水)

コンプライアンス

 最近コンプライアンス(法令遵守)と云う言葉を良く聞きますが、昨今の社会情勢を見ていると大丈夫ですか?と耳を疑う事も良くあります(^^;

建築関連で言いますと、我が土地に何をどのように建てようが自由で有ると言い切る人は、流石に少なくなったように感じます。しかし世の中にはどうしてこの様に多くの適合違反建築物が多いのでしょうか?赤信号をみんなで渡れば、それで良い訳では無いことを知らない人が多すぎます。勿論、利益だけを追求する良くない業者等も問題ではあります。

 最近、補助金関連の業務を手がける事も多いのですが、補助金を使う以上、その建築物には当然建築基準法に適合している必要が有るのです。ここが、ネックになり補助金が使用出来ないケースが結構有ります。

 今は、スクラップ&ビルドからストック活用の時代へ時代は変わっています。建築物と云う不動産は、当然建築基準法に適合していないとその価値は半減どころか資産価値さえ無くなってしまう事さえ考えられます。

勿論、建築基準法が全て正しいとは限りません。しかし、現行法規である以上は、守るべきものは守り、改正が必要なものは、改正すべきであり。判らないままに勝手な判断にて工事をすべきではないと考えます。

特に小さな工事ほど、注意が必要であります。

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